施行令86条4項
屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60°以下の場合においては、その勾配に応じて第1項の積雪荷重に次の式によって計算した屋根形状係数(特定行政庁が屋根ふき材、雪の性状等を考慮して規則でこれと異なる数値を定めた場合においては、その定めた数値)を乗じた数値とし、その勾配が60°を超える場合においては、0とすることができる。
屋根形状係数 μb = √(cos(1.5β)) β 屋根勾配 (単位 °)
一般事項の「屋根形状係数」を1としてください(長期・短期割合は考慮されます)
屋根勾配が60度超の場合、「設計条件」で「屋根勾配が60度超を低減しない」と設定ください
一般事項の「屋根形状係数」を1としてください(長期・短期割合は考慮されます)
一般事項の「屋根形状係数」を指定値としてください(長期・短期割合は考慮されます)
バルコニーの積雪荷重は長期・短期割合で考慮されます