令46壁量規定の適用除外


令46

【構造耐力上必要な軸組等】

第46条  構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあっては、すベての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。

2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。
一  次に掲げる基準に適合するもの
イ  構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。
国土交通大臣の定める基準 ⇒ 告昭62年 1898号 「構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集 ... 」


ロ  構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。
ハ  イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
国土交通大臣が定める基準 ⇒ 告昭62年 1899号 「木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構 ... 」


二  方づえ(その接着する柱が添木等によって補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があって構造耐力上支障がないもの

3  床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
国土交通大臣が定める基準 ⇒ 告昭62年 1899号 「木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構 ... 」

4  階数が2以上又は延ベ面積が50uを超える木造の建築物においては、第1項の規定によって各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表1の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあっては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表2に掲げる数値(特定行政庁が第88条第2項の規定によって指定した区域内における場合においては、表2に掲げる数値のそれぞれ1.5倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが1.35m以下の部分の見付面積を減じたものに次の表3に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従って設置しなければならない。
国土交通大臣が定める面積 ⇒ 告平12年 1351号 「木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加え ... 」
国土交通大臣が定める基準 ⇒ 告平12年 1352号 「木造建築物の軸組の設置の基準を定める件」
国土交通大臣が定めた(表1中(8)) ⇒ 告昭56年 1100号 「建築基準法施行令第46条第4項表1(1)項から(7)項ま ... 」

表1 表2 表3 省略

法文解釈

第46条第1項では「軸組を釣合い良く配置」
第2項で第1項の適用除外規定が示されているが第4項の「必要壁量」も「適用除外」とは読めない気もする

しかし、「新グレー本」第4版P5「構造設計ルート」 P418に「壁量規定の適用除外」としての条件が記載されている
また国土交通省の下記資料に「壁量計算によらない木造建築物に使用できる木材の追加」として明記されている
最近の建築基準法に係る技術基準の整備状況について http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/siryou2.pdf

「新グレー本」第4版P418のロの後半の「布基礎」は「基礎」の誤り??

構造耐力上必要な軸組等の検討省略条件

イ  構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。

建築基準法告示昭62年 1898号

ロ  構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。

ハ  イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。

建築基準法告示昭62年 1899号